洗濯の王様のブログ

家庭用品品質表示法について

家庭用品品質表示法という言葉を知っている人はたくさんいると思いますが
それって何?と尋ねられると・・・
詳しく答えられる人は少ないんではないでしょうか?

家庭用品品質表示法とは
家庭用品品質表示法により、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、事業者が表示すべき事項や表示方法を定め、家庭用品について消費者が適切な情報提供を受けることができるように、制定されています。
量産品・ハンドメイド・国内生産品、輸入品を問わず日本国内で、 不特定多数の一般消費者に対して家庭用品品質表示法の対象となる、 繊維製品35品目の販売を行う場合には、家庭用品品質表示法に基づいた日本の品質表示を、消費者が簡単に解る箇所に見えやすく、 縫い目などに隠れずしっかりと、容易には取れない方法で、繊維製品に取り付けるか、 直接製品に記載(プリント)する事が法律で義務付けられています。

品質表示
繊維製品に対する品質表示(洗濯ネーム)には、繊維組成・洗濯やアイロン掛けをする際の洗濯取扱い絵表示と、その他の着用・保管及びクリーニング店に対する情報を文章(付記)にて表示します。

① 繊維の組成

使用している繊維名称を表記します。
尚、繊維名は規定に定められた用語(指定用語)を使い表示することになっており、混用率の大きいものから順次繊維の名称を表示 します。

② 洗濯絵表示

洗濯絵表示は購入されたお客様に、製品の適切なお手入れ方法をお知らせする重要な情報で、絵表示の組合わせ順序は分類の番号順に左から右に並べて表示する決まりとなっております。

③ 表示者名(名称)及び連絡先

表示者名とは、その販売される商品の製造又は加工につき責任を有する者であり、個人の場合は氏名を言い、フルネームが必要で俗称やニックネームは認められません。

連絡先は「住所又は電話番号」となり、住所は都道府県名から省略せず部屋番号まですべての表示が必要です。

このように定められています。
ですから、品質表示がなされていないものや上記のような内容が記載されていないものは、購入時されないようにご注意ください。


茨城県坂東市・つくば市・常総市・下妻市・つくばみらい市・牛久市・守谷市・竜ヶ崎市・取手市・千葉県柏市でお洋服のクリーニング&リフォームのお店・コインランドリーを運営する『洗濯王』・『わたなべクリーニング』では、これからもさまざまな情報をお届けいたします。

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